"第2回議決9/14、掲示10/4"は "議決後7日間に掲示"という検察審査会法40条の規定に反する。

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊) 2010-10-17

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.....東京第5検察審査会の2回目の議決が検察審査会法40条の規定に反していることを問題にしたい。


 同法40条は次のような規定となっている。

【第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、
理由を附した議決書を作成し、
その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、


その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、


且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。】


 「議決後7日間」、つまり、議決をした日から7日間掲示場に議決の要旨を掲げなければならないことになっている。


 しかし、第2回議決は、9月14日になされたにもかかわらず、10月4日になってようやく掲示されたわけだ。


 20日間の遅れ、これは明らかな違法だ。


 ほかの審査会の決定は、議決された当日に掲示されているし、小沢氏に関する東京第5検察審査会の1回目の決定も4月27日当日、掲示されている。


 なぜ、東京第5検察審査会は違法であることを認識しながら、掲示をしなかったのか?


 その理由は、推測するほかない。検察審査会は、強制起訴についての審査をするときには、審査補助員を委嘱したうえで、審査をすることが義務づけられているにもかかわらず(同法41条の4)、審査補助員の選任が遅れたから、その目くらまし、という情報や、民主党の党首選で議決相当との決定が利用されたとの推測がなされている。

 
しかし、掲示遅れという違法そのものは、推測ではなく、事実だ。


 もしかしたら、東京第5検察審査会は、「議決後7日間」とは、「議決した日から7日間」ではなく、「議決した後の適当な日から7日間」という詭弁を弄するかもしれない。


 しかし、そんな詭弁で刑事手続きがゆがめられていいはずがない。


 しかも、起訴するかどうかという重大な決定の発表を恣意的に遅らせることの問題は大きい。


 そういえば、強制起訴の決議をした事案は、政治資金収支報告書記載が数カ月ずれていたというものだった。
その決議をした当事者は、自分たちが「議決後7日間」の掲示期間を超えて初めて掲示した事実についてどう説明するのだろうか。


 小沢氏がこの議決の取り消しを求めて行政訴訟を起こしたが、このような問題を抱えている以上、それも当然ではないだろうか…。
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