検察審査会の小沢一郎氏「強制起訴」について
保坂展人
提供:保坂展人のどこどこ日記 2010年10月05日15時17分
検察審査会の小沢一郎氏「強制起訴」について より
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/54614101b0607380a6dd0692cf773a04
10/4 東京第5検察審査会が「起訴相当」の議決をしたというニュースが流れた。小沢氏の「強制起訴」が決まったのだ。
その直後、この「起訴相当」の議決があったのは、
9月14 日民主党代表選挙の当日だということが判明し、従って
9月21日以降の「大阪地検特捜部・証拠改竄事件」で激震が続いている検察不祥事の情報は加味されていないことがわかった。
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9月21日の朝日新聞が前田検事の「証拠改竄」事件がスクープされ同日逮捕。さらに
10月1日には大阪地検前特捜部長・副部長が逮捕されている。
.........................................しかも、
郷原信郎さんが指摘している点が気になる。
不起訴処分の対象となっていない「虚偽記入」が起訴相当の犯罪事実に挙げられていたという。
..........................................検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。
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この裁判でも、村木有罪を固めようとした前田検事の「証拠改竄」が問われ、検察存亡の危機を迎えている。
両者をつないで冷静に判断すべきだと思う。
前田検事の立件した事件 : 西松建設事件
「西松建設事件」では、大阪地方検察庁特別捜査部在籍時に捜査に参加した。大久保隆規の調書を作成して公判に提出したが、起訴後に大久保は調書を否認し、裁判官は信用性が低いとして採用しなかった。(Wikipedia Mapple 挿入)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%94%B0%E6%81%92%E5%BD%A6
「有罪の可能性があるのに検察だけの判断で起訴しないのは不当。国民は裁判所によって、本当に無罪なのか、それとも有罪なのかを判断してもらう権利がある」「嫌疑不十分として検察が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度だ」と検察審査会・議決用紙の末尾には記されていた。
「有罪かもしれないから起訴すべき」「黒白つける」という記述には、私は違和感を覚える。
「明らかに有罪と証明出来るから起訴する」
「有罪は黒の証明された時に、シロは証明が不十分だった時に」というのが刑事裁判の原則ではないのだろうか。
今日の23時、『ニコニコ生放送』に郷原信郎弁護士(元東京地検特捜部検事)、原口一博前総務大臣らと緊急に出演することが決まった。この番組を終えてから、続きを書きたい。
保坂展人のどこどこ日記
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