12月6日、鈴木代表を仮釈放するとの内容の通知が代表夫人あてに届きました。(新党大地代表代行・浅野貴博)


衆議院議員 浅野貴博 新党大地代表代行・浅野貴博のブログ
2011年12月01日(木) 18時46分46秒
http://ameblo.jp/asanotakahiro/

  • 鈴木宗男代表の仮釈放について。 (12/1)

 今年最後の一か月。その初日に、一つの大きな区切りがつきました。

 

今日の夕方、喜連川社会復帰促進センターより、鈴木宗男代表の身元引受人である代表夫人あてに、12月6日、鈴木代表を仮釈放するとの内容の通知が届きました。


普通郵便で届けられていたため、通知が到着した正確な時刻は不明です。このような大事な通知が、書留ではなく、普通郵便で郵送されることに、正直驚きました。


14時過ぎ、自由報道協会において記者会見をさせて戴きました。その様子は、インターネットでご覧戴けます。



 代表夫人や代表代行の私にも確たる通知がない中、昨日来、鈴木の仮釈放について様々な報道がなされたことに、私どもは当惑をしていること、なぜこのような情報が報道機関に流れたのかについては、未だ疑念をぬぐうことができていないことを、お話しさせて戴きました。


その点については本日、法務省の然るべき担当部局に対し、情報漏洩がなかったか否かについて、厳正な調査をするよう要請をしたところです。調査の結果につきましては、それが出次第、皆様にお知らせしたいと思います。


いずれにせよ、私どもが一日千秋の思いで待っていた鈴木代表の仮釈放が決定し、その通知が来たことに、私どもはこの上ない喜びを感じています。


代表の復帰を受け、今後とも新党大地として、北海道、日本の為に更に精力的に活動して参ります。鈴木代表が収監された後も、変わらぬお心を寄せて下さり、ご支援をして下さった全ての皆様に、心から御礼申し上げます。本当にありがとうございました。


今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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  • 仮釈放とは?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE

広義の仮釈放
広義の仮釈放とは、矯正施設に収容されている者が、収容期間が満了する前に、仮に釈放されて、残りの期間を矯正施設の外で、社会生活を営むことを許可されるという、刑事政策上の制度である。


狭義の仮釈放
狭義の仮釈放とは、懲役または禁錮といった刑罰の確定裁判を受け、その刑罰が執行され、刑事施設に収容された受刑者が、当該自由刑の期間満了前に、刑事施設から一定の条件の下に釈放され、社会生活を営みながら残りの刑期を過ごすことが許されるという、刑事政策上の制度である。かつては「仮出獄」と呼ばれたが、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行後は、各法令の用語も「仮出獄」から「仮釈放」に改められた。


刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。
ここにいう行政官庁とは、法務省所管の地方更生保護委員会であり、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情の4つの事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに(「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」[1]の31条、32条を参照)、仮釈放を決定する権限が与えられている。
実際に仮釈放が許される時期については、最近ではほとんどの場合、有期刑は執行刑期の3分の2以上、無期刑は刑確定後20年以上が経過してからである

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